収賄罪と贈賄罪の違い

収賄罪と贈賄罪の違い

収賄罪と贈賄罪の違い

- 概要 -

収賄罪とは刑法に定められた犯罪の一つである。公務員がその職務に関し、賄賂を受け取るか、要求もしくは約束をした場合に発生する罪を指す。贈賄罪とは賄賂を相手に受け取らせるか、申し込みもしくは約束させた場合に発生する罪を指す。

- 詳しい解説 -

収賄罪と贈賄罪の違いは賄賂に関する罪において、受け取る側か受け取らせる側である。

収賄罪とは刑法に定められた犯罪の一つである。公務員がその職務に関し賄賂を受け取るか、要求もしくは約束をした場合に発生する罪を指す。賄賂は金銭に限らず物品や不動産など、形を問わず欲望を満たす物全てを範疇とする。なお公務員以外が同様の罪に問われた場合、汚職として刑事罰が存在する。

贈賄罪とは賄賂を相手に受け取らせるか申し込みもしくは約束させた場合に発生する罪を指す。公務員を対象とするが、判例では公務員の妻に受け取らせる事もこの罪に該当する。収賄罪と賄賂罪は、受け取る側と受け取らせる側が必ず存在するため、罪の名称は違っても両者に生じる罪は賄賂関連のものである。