着手金と手付金の違い

着手金と手付金の違い

着手金と手付金の違い

- 概要 -

着手金とは弁護士に依頼した時、弁護士が動く費用として事前に支払う金銭の事を指す。手付金とは住宅の金銭の10%ほどを売手に支払う金銭を指す。

- 詳しい解説 -

着手金と手付金の違いは弁護士に支払う金銭であり、手付金は不動産の売主に支払う金銭である。

着手金とは弁護士などに依頼した時、弁護の成功不成功に関わらず、弁護士が動く費用として事前に支払う金銭の事を指す。案件の難易度により左右され、離婚問題では20万円から30万円など高額である。中途解約の場合、一部は払い戻される場合がある。これに加え成功した場合はさらに成功報酬を支払う。

手付金とは住宅を売買する際、対象物の金銭の10%ほどを業者に支払う金銭を指す。住宅の売買契約が締結したものの、さらに高価で契約する人が見つかり契約を放棄する場合、売主が手付金の倍返しを行う事により解除される。逆に買主が契約を放棄する場合、手付放棄しなければならない。なお手付金は売買金額の一部ではなく、担保として渡す金銭であるため売買の際は一度変換される。